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協会の概要

協会の概要

協会の概要

目的:
当法人は、STEAM教育を通じて、五感(センサリー)を使い体験し、考え、学ぶことの面白さを子供自身が自ら気付くことのできる教育環境の発展普及に寄与するとともに、当協会会員、関係機関、団体、企業、自治体等と相互に連携、協力し、広く子育て支援の活性化を図り、もって子供達の豊かな人間性と創造性を涵養することを目的とする。

事業内容:
(1) STEAM教育に関する研究、啓蒙活動、統計調査、刊行物の発行並びにインターネット等による情報共有及び情報提供
(2) STEAM教育に関する各種講座、セミナー、講習会、講演会、展示会、イベント、シンポジウム等の企画及び運営管理
(3) 教育制度、認定機関の構築及びこれらによる認定・認証、資格付与、検定の実施並びに人材育成及び斡旋
(4) 国内外の関連機関・団体・スクール・企業・自治体等との交流、連携、共同事業の実施
(5) 前各号に関わる教材、玩具、機器、販売促進物、商品及びカリキュラムその他の各種コンテンツの企画開発、デザイン、制作、製造、管理、卸、販売、レンタル及び輸出入
(6) 前各号に関わるコンサルティング事業
(7) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連し、当法人の目的を達成させるに必要な一切の事業

 

理事会

代表理事

石橋 悦子

副理事

石橋 千明美

事務理事

武井 慧美

定款

一般社団法人全国キッズSTEAM教育協会

令和2年 1月  日 作成
令和 年  月  日 公証人認証
令和2年 1月  日 設立

第1章 総則

(名称)
第1条  当法人は、一般社団法人全国キッズSTEAM教育協会と称する。

(目的)
第2条  当法人は、STEAM教育を通じて、五感(センサリー)を使い体験し、考え、学ぶことの面白さを子供自身が自ら気付くことのできる教育環境の発展普及に寄与するとともに、当協会会員、関係機関、団体、企業、自治体等と相互に連携、協力し、広く子育て支援の活性化を図り、もって子供達の豊かな人間性と創造性を涵養することを目的とする。

2 当法人は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) STEAM教育に関する研究、啓蒙活動、統計調査、刊行物の発行並びにインターネット等による情報共有及び情報提供
(2) STEAM教育に関する各種講座、セミナー、講習会、講演会、展示会、イベント、シンポジウム等の企画及び運営管理
(3) 教育制度、認定機関の構築及びこれらによる認定・認証、資格付与、検定の実施並びに人材育成及び斡旋
(4) 国内外の関連機関・団体・スクール・企業・自治体等との交流、連携、共同事業の実施
(5) 前各号に関わる教材、玩具、機器、販売促進物、商品及びカリキュラムその他の各種コンテンツの企画開発、デザイン、制作、製造、管理、卸、販売、レンタル及び輸出入
(6) 前各号に関わるコンサルティング事業
(7) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連し、当法人の目的を達成させるために必要な一切の事業
(主たる事務所の所在地)
第3条  当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

(公告)
第4条  当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会 員

(種別)
第5条  当法人の会員は、正会員をもって一般社団法人及び一般財団
法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員と
する。

(入会)
第6条  当法人の会員として入会しようとする者は、社員総会におい
て別に定めるところにより申し込み、代表理事の承認を受けな
ければならない。

(経費負担)
第7条  会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入
しなければならない。

(退会)
第8条  会員は、社員総会において別に定めるところにより届け出る
ことにより、任意に退会することができる。

(除名)
第9条  会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、一般法人法
第49条第2項に定める社員総会の決議(以下「特別決議」と
いう。)によって当該会員を除名することができる。

    ①本定款その他の規則に違反したとき。
    ②当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
    ③その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(会員の資格の喪失)
第10条  前二条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至
ったときは、その資格を喪失する。
  ①会費の納入が継続して1年以上されなかったとき。
  ②総正会員が同意したとき。
  ③当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したと
き。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条  会員が前三条の規定によりその資格を喪失したときは、当法
人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員に
ついては、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、
未履行の義務は、これを免れることはできない。
    2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会
費その他の拠出金品は、これを返還しない。  

第3章 社員総会

(社員総会)
第12条  当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、
定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に開催し、臨
時社員総会は、必要に応じて開催する。

(開催地)
第13条  社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。

(招集)
第14条  社員総会の招集は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が
招集する。
  2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対
して発する。

(決議の方法)
第15条  社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総
社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決
権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)
第16条  各社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第17条  社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事
故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議事録)
第18条  社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事
録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置
く。

第4章 役員等

(役員の設置等)
第19条  当法人に、理事1名以上を置く。
   2 理事のうちから、代表理事1名を定め、代表理事をもって理
事長とする。
   3 理事のうちから、副理事長、専務理事及び常務理事各若干名
を定めることができる。

(選任等)
第20条  理事は、社員総会の決議によって選任する。
   2 代表理事、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事の互選
によって定める。

(理事の職務権限)
第21条  代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
   2 副理事長は代表理事を補佐し、専務理事は当法人の業務を執
行する。
   3 常務理事は、当法人の業務を分担執行する。
   4 副理事長、専務理事及び常務理事が定まるまでの間、各理事
は協力して代表理事を補佐し、当法人の業務を分担執行する。

(任期)
第22条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨
げない。
   2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了す
る時までとする。
   3 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至っ
た場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務
を行う権利義務を有する。

(解任)
  第23条  役員は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第24条  役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から
受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会
の決議をもって定める。

(取引の制限)
第25条  理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引につ
いて重要な事実を開示し、社員総会の承認を受けなければなら
ない。

①自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
②自己又は第三者のためにする当法人との取引
③当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の
者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

第5章 基 金

(基金の拠出)
第26条  当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その
他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第6章 計 算

(事業年度)
第27条  当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月末日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第28条  当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開
始日の前日までに代表理事が作成し、社員総会の承認を受けな
ければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第29条  当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、
代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に報告しなけれ
ばならない。
①事業報告書
②事業報告の附属明細書
③貸借対照表
④損益計算書(正味財産増減計算書)
⑤貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細 書
2 前項第3号及び第4号の書類については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
3 主たる事務所に事業報告書を定時社員総会の日から5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を常に備え置くものとする。

(剰余金の分配の禁止)
第30条  当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第31条  本定款は、社員総会の特別決議をもって変更することができ
る。

(解散)
第32条  当法人は、次の事由によって解散する。
    ①社員総会の特別決議
    ②社員が欠けたこと
    ③合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)
    ④破産手続開始の決定
    ⑤その他法令で定める事由

(残余財産)
第33条  当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会
の決議を経て、公益社団法人若しくは公益財団法人又は特定非
営利活動法人(特定非営利活動促進法第四十四条第一項の認定
を受けたものに限る。)に贈与する。

入会の案内

当協会にはいくつかの会員種別があります。その種類によって、いろいろ特典が異なります。
会員活動をご希望の方は、会員種類、規約などをご確認いただき、選択の上ご入会ください。

 

会員種別

特別会員(法人・個人)

本協会を特別にご支援いただける法人または個人

インストラクター会員 (個人)

STEAM インストラクター資格を取得し た個人

一般会員(法人・個人)

本協会の事業活動に賛同して入会して頂いた法人または個人

入会金・年会費

入会金及び年会費は、会員種別によって金額が異なります。
年会費の有効期限は申し込み月から1 年です。

入会確定後、当協会から納入方法に関する情報をご案内申し上げます。

入会金 法人・団体 個人
特別会員
100,000円
30,000 円
インストラクター会員
0 円
一般会員
0 円
0 円
年会費 法人・団体 個人
特別会員
300,000 円
50,000 円
インストラクター会員
10,000 円
一般会員
0 円
0 円

    会員種別*

    お名前*

    (姓) 

    (名) 

    フリガナ*

    (姓) 

    (名) 

    ご住所*

    郵便番号    

    都道府県    

    市区町村    

    それ以降   

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    メールアドレス*

    郵送先のご希望*

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